●費用                                

 

⑴ 法律相談料

 

 ① 初回市民法律相談:30分毎に金5000円

 

 ② 一般法律相談  :30分毎に金5000円以上金2万円以下

 

⑵ 民事事件

 

  訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・労働審判事件・行政審判等事件の着手

 金及び報酬金は,下記の表により算定した額となります。

 

  事件の内容によっては減額することができますが,労働審判事件の着手金は

 金20万円,それ以外の事件の着手金は金10万円が最低額となります。

 

 

 

経済的利益の額

着手金

報酬金

金300万円以下の部分

8%

16%

金300万円を超え,金3000万円以下の部分  

5%

10%

金3000万円を超え,金3億円以下の部分

3%

 6%

金3億円を超える部分

2%

 4%

 

 

⑶ 調停事件・示談交渉事件

 

  上記⑵の表を準用します。事件の内容によっては上記⑵の表により算定した

 額を3分の2まで減額することができますが,着手金は金10万円が最低額と

 なります。
 

⑷ 離婚事件

 

  離婚調停(交渉)事件・離婚訴訟事件の着手金及び報酬金は,金30万円以

 上となります。

  但し,事件の内容によっては減額することができます。

 

⑸ 倒産整理事件

 

 ア 法的整理事件

 

   破産・民事再生・特別清算及び会社更生の各事件の着手金は,資本金・資

  産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め,それぞれ下記

  の額となります。

   但し,事件の内容によっては減額することができます。

   また,報酬金は,原則として頂きません。

 

 

 ① 事業者の自己破産事件    金50万円以上

 

 ② 非事業者の自己破産事件   金20万円以上

 

 ③ 自己破産以外の破産事件   金50万円以上

 

 ④ 事業者の民事再生事件    金100万円以上

 

 ⑤ 非事業者の民事再生事件   金30万円以上

 

 ⑥ 特別清算事件        金100万円以上

 

 ⑦ 会社更生事件        金200万円以上

  

 イ 任意整理事件

 

 ① 事業者の任意整理事件    金50万円以上

 

 ② 非事業者の任意整理事件   金20万円以上

 

⑹ 刑事事件

 

  刑事事件の着手金及び報酬金は,下記の額となります。

 

  但し,事件の内容によっては減額することができます。

 

  ① 起訴前(捜査段階)弁護の着手金及び報酬金   各金30万円以上

 

  ② 起訴後(公判段階)弁護の着手金及び報酬金   各金30万円以上

 

⑺ その他の事件

 

  直接お問い合わせください。