●弁護士紹介                             

 

(略歴)

 

 平成 元年 3月  一橋大学法学部卒業

 

 平成 3年     司法試験合格

 

 平成 4年 4月  司法研修所入所

 

 平成 6年 4月  弁護士登録,米林和吉法律事務所入所

 

 平成22年 1月  事務所経営の一端を担うこととなり,

           事務所名が米林・藤瀬法律事務所に変更

 

 

 (実績)

 

 平成6年に弁護士登録以降,主に金融機関や各種企業の債権保全・回収,不動

産業者の土地・建物明渡,クレジットカード会社の過払金返還,病院の医療過誤

等の訴訟案件に従事した他,企業法務全般に従事してきました。

 

 また,これまでに裁判所より約80件の破産事件の管財人に選任され,主に中

小企業の破産事件を処理した他,中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律

に基づき,経済産業大臣より経営革新等支援機関に認定されています。

 

 個人の方の事件につきましても,日本司法支援センター(法テラス)の労働相

談員や弁護士会の一般法律相談・家庭法律相談・成年後見センター・遺言センタ

ーの相談員を務めていますので,多数の労働事件,交通事故その他の一般民事事

件,離婚,相続,成年後見等の家事事件や少年事件を取扱ってきました。

 

 印象に残っている事件としましては,

① 初めて担当した医療過誤の事件(胸の激しい痛みを訴えて救急車で搬入され

 た患者を,診察時には痛みが治まっていたので薬のみを与えて帰宅させたとこ

 ろ,その日のうちに大動脈瘤が破裂して死亡した事案)で,証人尋問により裁

 判官に医師に過失なしとの心証を得させることができ,病院側の全面勝訴に近

 い和解に持ち込んだ事件

 

② 銀座のクラブの破産事件で,売掛金の回収やホステスの給与システムが複雑

 なため未払給与の計算に苦労した事件

 

③ 解雇無効と解雇以降の賃金の支払いを求めた事件で,会社側が賃金仮払いの

 仮処分に従わず最後まで賃金を支払わなかったため,判決取得時には未払賃金

 の額が1000万円近くに達していた事件

 

④ 相続人が相続放棄の熟慮期間(「自己のために相続の開始があったことを

 知った日から3か月」)経過後に,被相続人に対する貸金債権を譲り受けた債

 権回収会社から貸金返還請求の訴えを提起された事件で,相続人が被相続人の

 積極及び消極財産を全く承継することがないと信じたことについて相当な理由

 があるとし,例外的に熟慮期間の起算点(「自己のために相続の開始があった

 ことを知った時」)を相続人が債権回収会社からの訴状を受領した時まで遅ら

 せて,相続人が訴状受領後3か月以内になした相続放棄を有効と認め,債権回

 収会社の請求を棄却した事件

 

⑤ 父親の親族が子供を連れ去り,子の引渡しを命じる家庭裁判所の仮処分や審

 判にも従わなかった事件で,人身保護請求(人身保護法第10条に基づく仮処

 分)により子供を取り返した事件

 

⑥ 旧社会保険事務所長がDVで別居中の妻に対し,「生計維持関係」が認めら

 れない(夫と生計を同一にしていなかった)という理由で遺族年金を支給しな

 かった事件で,裁判所が「生計維持関係」が認められる(夫と生計を同一にし

 ていたと言える)と判断して遺族年金の不支給決定を取り消した事件

 

⑦ 公然わいせつ事件で,検察官の勾留延長請求を却下させ,最終的に不起訴処

 分に持ち込んだ事件

 

 

等があります。