●費用
⑴ 法律相談料
① 初回市民法律相談:30分毎に金5000円
② 一般法律相談 :30分毎に金5000円以上金2万円以下
⑵ 民事事件
訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・労働審判事件・行政審判等事件の着手
金及び報酬金は,下記の表により算定した額となります。
事件の内容によっては減額することができますが,労働審判事件の着手金は
金20万円,それ以外の事件の着手金は金10万円が最低額となります。
記
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
金300万円以下の部分 |
8% |
16% |
金300万円を超え,金3000万円以下の部分 |
5% |
10% |
金3000万円を超え,金3億円以下の部分 |
3% |
6% |
金3億円を超える部分 |
2% |
4% |
⑶ 調停事件・示談交渉事件
上記⑵の表を準用します。事件の内容によっては上記⑵の表により算定した
額を3分の2まで減額することができますが,着手金は金10万円が最低額と
なります。
⑷ 離婚事件
離婚調停(交渉)事件・離婚訴訟事件の着手金及び報酬金は,金30万円以
上となります。
但し,事件の内容によっては減額することができます。
⑸ 倒産整理事件
ア 法的整理事件
破産・民事再生・特別清算及び会社更生の各事件の着手金は,資本金・資
産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め,それぞれ下記
の額となります。
但し,事件の内容によっては減額することができます。
また,報酬金は,原則として頂きません。
記
① 事業者の自己破産事件 金50万円以上
② 非事業者の自己破産事件 金20万円以上
③ 自己破産以外の破産事件 金50万円以上
④ 事業者の民事再生事件 金100万円以上
⑤ 非事業者の民事再生事件 金30万円以上
⑥ 特別清算事件 金100万円以上
⑦ 会社更生事件 金200万円以上
イ 任意整理事件
① 事業者の任意整理事件 金50万円以上
② 非事業者の任意整理事件 金20万円以上
⑹ 刑事事件
刑事事件の着手金及び報酬金は,下記の額となります。
但し,事件の内容によっては減額することができます。
① 起訴前(捜査段階)弁護の着手金及び報酬金 各金30万円以上
② 起訴後(公判段階)弁護の着手金及び報酬金 各金30万円以上
⑺ その他の事件
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